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平成21年     平成22年     市議会Q&A      
  

 

 

七尾市議会は、「日本国憲法第93条」ならびに「地方自治法第89条」に規定されている「自治体議会」です。「議事機関」として七尾市の税金の収支など行政をチェックするとともに、条例を制定します。

 

(1) 七尾市議会の発足から現在までの流れ

  ① 七尾市議会の発足
     七尾市議会は、平成16年10月に七尾市、田鶴浜町、中島町、能登島町が合併した新「七尾
市」発時に、

     旧自治議会の議員59名で発足しました。
     ○ 旧自治体別議員数

       ① 七尾市 …… 22

       ② 田鶴浜町 … 12

       ③ 中島町 …… 13(定数は14、欠員1)

       ④ 能登島町 … 12


  ② 議員定数半減、旧自治体別選挙区の導入

     平成17年3月の第1回定例会において議員提案により「七尾市議会の議員の定数並びに選挙区及各選

     挙区において選挙すべき議員の数に関する条例」が制定され、議員定数を半減し、旧自治体別に選挙区

     を設定しました。
    ○ 各選挙区と議員定数
       ① 七尾選挙区 …… 21
       ② 田鶴浜選挙区 …   3
       ③ 中島選挙区 ……   4
       ④ 能登島選挙区 …   2

 

  ③ 選挙区の統合、議員定数の削減

     平成17年12月の第4回定例会において議員提案により新しく「七尾市議会議員定数条例」が制定され、旧自

     治体別の選挙区を廃止して七尾市全域が範囲となり、定数も8減の22となりました。

 

(2) 市議会の所在地

  市役所本庁舎3階、東側に「議会棟」があります。議会事務局・議場(本会議場)・議会図書室などが設置されてい

  ます。本会議・予算特別委員会などの傍聴は議会棟4階から行うことができます。


市議会議員は、4年ごとに選挙で選出される「特別職」の「非常勤職員」です。議会を構成し過半数の議決で議会の方針を決定します(過半数で議決できない一部議案を除く)

 

(1) 七尾市議会議員の選挙権と被選挙権

  選挙権(選挙に投票できる資格)は、投票日時点で満20歳以上の日本国籍を持つ七尾市民(住民登録をし

  て3ヶ月以上経過した方)です。

  被選挙権(選挙に立候補する資格)は、選挙権を持つ投票日時点で満25歳以上の七尾市民です

 

(2) 議長と副議長、仮議長

  議長副議長は、議員の中から選挙で選出されます。

  ① 議長

    議長は「地方自治法第104条」において

     ○ 議場の秩序を保持し、

     ○ 議事を整理し、

     ○ 議会の事務を統理し、

     ○ 議会を代表する。

    と規定されています。つまりは「議会のトップ」です。

 

  ② 副議長

     副議長は、議長が議会に欠席した際に代わって議事を運営します。

 

  ③ 仮議長

     仮議長は、選挙直後など議長・副議長が不在の際に、議長・副議長の選挙を行うときに議事を運営する臨時の

     職で、選挙で選出する場合もありますが一般的に年長の議員が務めます。

 

(3) 会派

  会派とは、所属する政党や政治理念、主張などが同じまたは近い議員によって結成される議会のグループです。

  必ずしも会派を結成する必要は無く、「無会派」として活動することもできます。

  七尾市議会では3人以上で会派を届けることができ、次のグループがあります。

   ○ 灘会             …  5

   ○ 等政会         …  5

   ○ 清友会         …  4

   ○ 礎                 …  3

   市民クラブ… 3 (所属会派)

   ○ 無会派議員 …  2