 
七尾市議会は、「日本国憲法第93条」ならびに「地方自治法第89条」に規定されている「自治体議会」です。「議事機関」として七尾市の税金の収支など行政をチェックするとともに、条例を制定します。 (1) 七尾市議会の発足から現在までの流れ ① 七尾市議会の発足 七尾市議会は、平成16年10月に七尾市、田鶴浜町、中島町、能登島町が合併した新「七尾市」発足時に、 旧自治体議会の議員59名で発足しました。 ○ 旧自治体別議員数 ① 七尾市 …… 22 ② 田鶴浜町 … 12 ③ 中島町 …… 13(定数は14、欠員1) ④ 能登島町 … 12 ② 議員定数半減、旧自治体別選挙区の導入
平成17年3月の第1回定例会において議員提案により「七尾市議会の議員の定数並びに選挙区及び各選 挙区において選挙すべき議員の数に関する条例」が制定され、議員定数を半減し、旧自治体別に選挙区 を設定しました。 ○ 各選挙区と議員定数 ① 七尾選挙区 …… 21 ② 田鶴浜選挙区 … 3 ③ 中島選挙区 …… 4 ④ 能登島選挙区 … 2 ③ 選挙区の統合、議員定数の削減 平成17年12月の第4回定例会において議員提案により新しく「七尾市議会議員定数条例」が制定され、旧自 治体別の選挙区を廃止して七尾市全域が範囲となり、定数も8減の22となりました。 (2) 市議会の所在地 市役所本庁舎3階、東側に「議会棟」があります。議会事務局・議場(本会議場)・議会図書室などが設置されてい ます。本会議・予算特別委員会などの傍聴は議会棟4階から行うことができます。
市議会議員は、4年ごとに選挙で選出される「特別職」の「非常勤職員」です。議会を構成し過半数の議決で議会の方針を決定します(過半数で議決できない一部議案を除く)。 (1) 七尾市議会議員の選挙権と被選挙権 選挙権(選挙に投票できる資格)は、投票日時点で満20歳以上の日本国籍を持つ七尾市民(住民登録をし
て3ヶ月以上経過した方)です。 被選挙権(選挙に立候補する資格)は、選挙権を持つ投票日時点で満25歳以上の七尾市民です。 (2) 議長と副議長、仮議長 議長と副議長は、議員の中から選挙で選出されます。 ① 議長 議長は「地方自治法第104条」において ○ 議場の秩序を保持し、 ○ 議事を整理し、 ○ 議会の事務を統理し、 ○ 議会を代表する。 と規定されています。つまりは「議会のトップ」です。 ② 副議長 副議長は、議長が議会に欠席した際に代わって議事を運営します。 ③ 仮議長 仮議長は、選挙直後など議長・副議長が不在の際に、議長・副議長の選挙を行うときに議事を運営する臨時の 職で、選挙で選出する場合もありますが一般的に年長の議員が務めます。 (3) 会派 会派とは、所属する政党や政治理念、主張などが同じまたは近い議員によって結成される議会のグループです。 必ずしも会派を結成する必要は無く、「無会派」として活動することもできます。 七尾市議会では3人以上で会派を届けることができ、次のグループがあります。 ○ 灘会 … 5 ○ 等政会 … 5 ○ 清友会 … 4 ○ 礎 … 3 ○ 市民クラブ… 3 (所属会派) ○ 無会派議員 … 2
|